年内に退職すると税金はどうなる?源泉徴収票・確定申告・還付金の確認ポイント

年の途中で退職する人に向けた、確定申告や住民税など税金の手続きの確認ポイントの解説

年の途中で辞めたら、税金はどうなるのか不安になりますよね

「年内に辞めたいけど、税金で損をするんじゃないか」。そう考えて、退職のタイミングをためらっている方は多いと思います。

結論から言うと、年の途中で退職したことそのもので「損をする」わけではありません。ただし、手続きを自分でしないと、本来戻ってくるはずのお金を受け取れないまま終わってしまうことがあります。

この記事では、年内退職にまつわる所得税・住民税・退職金の税金の仕組みと、確定申告や源泉徴収票まわりで確認しておきたいポイントを、できるだけかみ砕いて整理します。

目次

なぜ年の途中で辞めると税金の扱いが変わるのか

毎月の給料から天引きされている所得税は、あくまで「1年間その会社で働き続ける」という前提での概算額です。そのため、年末に「年末調整」という形で、実際に納めるべき税額との過不足を精算する仕組みになっています。

ところが年末調整は、原則として12月31日時点でその会社に在籍している人が対象です。年の途中で退職すると、この年末調整を受けられないケースが出てきます。

このとき、2つのパターンに分かれます。

  • 同じ年のうちに再就職した場合:前の勤務先の源泉徴収票を新しい勤務先に出せば、前職の給与も合わせて年末調整をしてもらえます。基本的には、それで精算が終わります。
  • 年内に再就職しなかった場合:年末調整を受けられないまま年が終わります。この場合、所得税を納めすぎた状態になっていることが多く、翌年に自分で確定申告(還付申告)をしないと、納めすぎた分は戻ってきません。

「辞めたら税金で損をする」というより、「年末調整という精算の機会を、自分の手でもう一度作る必要がある」というイメージの方が近いと思います。

所得税:年末調整を受けられなかったときの確定申告

年内に再就職しなかった場合は、翌年の確定申告で精算します。国税庁のタックスアンサー(No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」)では、この還付申告は、中途退職した年の翌年以降5年以内であればできるとされています。

とはいえ、書類がそろったら早めに済ませておくのがおすすめです。先延ばしにして、源泉徴収票をなくしてしまったり、記憶があいまいになったりするのが一番もったいないパターンです。

必要になるのは、主に次のようなものです。

  • 退職した会社から発行される源泉徴収票
  • マイナンバーが分かるものと、本人確認書類
  • 還付金を受け取る口座
  • 退職後に自分で払った国民健康保険料や国民年金保険料が分かるもの(社会保険料控除の対象になります)
  • 医療費控除や生命保険料控除など、他に使いたい控除があればその証明書類

退職後に払った国民健康保険料や国民年金保険料は、年末調整では反映されていないので、確定申告で忘れずに入れたいところです。今はe-Taxを使えば、自宅のパソコンやスマホからでも手続きできます。分からない部分は、税務署の窓口や電話相談で確認しながら進められます。

なお、パートタイマーなどで、その年の給与の総額が一定額以下で、年内に再就職の見込みがない人などは、中途退職であっても年末調整の対象になる例外もあります。基準は改正で変わることがあるので、詳しくは国税庁の情報や勤務先に確認してください。

2026年分からの税制改正で、還付額が変わる可能性がある

少し専門的な話ですが、知っておくと役に立つ制度変更があります。

令和8年度(2026年度)の税制改正で、所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額がさらに引き上げられました。給与収入だけの人が所得税のかからない範囲(いわゆる「年収の壁」)は、2024年分の103万円から、2026年分は条件によって最大178万円になります。2026年(令和8年)分以後の所得税に適用され、1月から11月の毎月の源泉徴収は改正前のまま、12月の年末調整で新しい控除額を使って精算する形です。

2026年の途中で退職して、2027年に確定申告をする場合も、2026年分は新しい控除額で計算されます。そのため、例年より戻ってくる金額が大きくなる人もいると見られています。

ただし、上乗せされる控除の一部は所得が一定以下の人だけが対象で、2026年分と2027年分に限った措置です。すべての人に同じだけ恩恵があるわけではありません。自分の場合がどうなるかは、確定申告の際に国税庁の最新の情報で確認してください。

住民税:退職する月によって支払い方が変わる

住民税でよく誤解されるのが、「退職する月によって税額そのものが変わる」という話です。住民税は前年の所得に対してかかる後払いの税金なので、退職月によって変わるのは「支払うタイミングと方法」で、総額ではありません。

一般的な整理は次のとおりです。

  • 1月1日〜4月30日に退職する場合:まだ納め終えていない5月分までの住民税を、最後の給与や退職金からまとめて差し引く「一括徴収」になります。地方税法で、本人の申し出がなくても行うことになっています。
  • 5月中に退職する場合:その月がその年度の最後の月にあたるため、通常どおり最後の給与から引かれて完了します。
  • 6月1日〜12月31日に退職する場合:原則として、残りの住民税は自分あてに届く納付書で払う「普通徴収」に切り替わります。本人が希望すれば、退職時にまとめて差し引いてもらうこともできます。

この仕組みを知らずに退職すると、「最後の給料がほとんど残らなかった」「辞めたあとに急に納付書が届いて驚いた」ということが起こりがちです。退職のタイミングを決める前に、自分がどのパターンに当てはまるか、経理担当の方に確認しておくと安心です。

関連記事:退職後の住民税が高すぎる|仕組みと払えないときの対処

退職金がある場合の税金の仕組み

退職金が出る場合は、通常の給与とは別の仕組みで課税されます。これは「分離課税」と呼ばれ、他の所得と切り離して税額が計算されます。

ポイントになるのが「退職所得の受給に関する申告書」です。この書類を退職金の支払者に出しておけば、会社が正しい税額を計算して源泉徴収してくれるため、原則として確定申告はいりません。住民税も、退職金から差し引かれて完了します。

一方で、この申告書を出していないと、退職金の額に対して一律20.42%の税率で源泉徴収されます。この場合は確定申告をして精算しないと、本来より多く税金を払ったままになる可能性があります。退職前に、提出したかどうかを確認しておきましょう。

税額の計算では、勤続年数に応じた「退職所得控除」が使えます。

  • 勤続20年以下:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  • 勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20年)

退職金からこの控除を引いた残りの、さらに2分の1が課税の対象になるのが原則です。ただし、役員以外でも勤続5年以下の場合は「短期退職手当等」として、控除後の残りが300万円を超える部分には2分の1が適用されません。転職をくり返していると勤続年数が短くなりやすいので、知っておきたい例外です。役員の短期の退職金にも別のルールがあります。

具体的な金額は勤続年数や退職金の額によって変わるため、国税庁の情報を参照するか、税務署に確認することをおすすめします。

関連記事:退職金はいくらもらえる?もらえない会社もある|7回辞めた人の実態

源泉徴収票が届かないときの対処

源泉徴収票は、確定申告や次の職場での年末調整に欠かせない書類です。所得税法第226条で、会社は退職した日以後1か月以内に、退職者に源泉徴収票を交付することになっています。交付しなかったり、うその記載をしたりした場合の罰則もあります。

とはいえ、退職後のやり取りがぎくしゃくしていたり、会社の対応が遅かったりして、なかなか届かないという相談は少なくありません。催促しても出てこない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出す方法があります。税務署から会社に交付するよう指導してもらえるので、個人で何度も連絡を取るのがつらいときは、早めに相談してみてください。

関連記事:離職票が届かない・退職書類が来ないときの対処法

社会保険もあわせて確認しておきたいこと

税金の話とあわせて、見落とされがちなのが健康保険と年金です。退職後の健康保険には、主に次の選択肢があります。

  • これまでの健康保険を任意継続する(退職日の翌日から20日以内に申し出が必要で、加入できる期間は最長2年。保険料は全額自己負担になります)
  • 国民健康保険に切り替える
  • 家族の扶養に入る

どれが合っているかは、収入の見込みや家族構成によって変わります。年金も、すぐに次の会社に入らない場合は、国民年金への切り替えが必要です。税金の手続きとあわせて、退職前にざっくり試算しておくと、退職後の生活費の見通しが立てやすくなります。

関連記事:退職後の健康保険、任意継続と国保どっちが得?

関連記事:国民年金が払えないときの免除・猶予申請|失業後の現実的な動き方

よくある疑問

Q. 年内に再就職が決まっていない場合、確定申告はしないとまずいですか。

義務というより、「しないと損をする可能性が高い」というのが実際のところです。納めすぎた所得税があれば、申告しない限り戻ってきません。退職した年の翌年以降5年以内であれば申告できるので、落ち着いたタイミングで済ませておくことをおすすめします。

Q. 住民税が高くて払えそうにありません。

分割払いの相談や、状況によっては減免の制度を設けている自治体もあります。払わずにいると延滞金がかかることもあるので、払えないと分かった時点で、早めに市区町村の窓口に相談してください。

Q. 退職金をもらうと、翌年の税金や保険料に影響しますか。

退職金は分離課税で、所得税も住民税も退職金を受け取るときに精算されるのが原則です。そのため、翌年の住民税の計算には基本的に含まれません。国民健康保険料の計算でも通常は含まれませんが、扱いに不安があるときは、お住まいの自治体に確認しておくと安心です。

最初の一歩として

税金の仕組みは複雑に見えますが、年内退職で押さえておきたいポイントは、突き詰めると「年末調整を受けられるかどうか」「確定申告が必要かどうか」「退職金の申告書を出したかどうか」の3つです。

まずは、退職予定日と勤続年数をメモしておき、退職後に届く源泉徴収票を大切に保管するところから始めてみてください。それだけで、次に何を確認すればいいかが見えやすくなります。分からないところが出てきたら、そのつど税務署や市区町村の窓口に聞けば十分です。

税金の手続きは、退職を思いとどまる理由にはなりません。順番さえ押さえておけば、あとから取り返しのつかないことになる話はほとんどありません。税金の心配をゼロにしてから動き出す必要はなく、動きながら一つずつ確認していけば大丈夫です。


この記事は、運営者ポン太の実体験をもとに書いています。法律や制度に関する内容は執筆時点の情報であり、個別のケースについては専門家や公的機関にご確認ください。また、当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

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この記事を書いた人

やめどき研究所 運営者。HSP・内向型の40代。不動産営業・運送・自動車工場など7回の転職を経験。3年前に適応障害の診断を受け、無理して合わせない働き方を模索中。「辞めたいのに辞められない人」の最初の一歩を応援します。

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